NPO法人の税制改正法が可決

最近、気になっていたNPO法人の税制が改定された。

現在、当NPOでは、寄付金を集めて事業を行うような活動は実施していないが、情況が許せばやってみたい事業もいくつかある。

今回の改正NPO法では、認定NPO法人を増やすために、「総収入に占める寄付の割合が5分の1以上」という結構厳しい認定基準が緩和された。このままだと、例えば、1億円の総収入があると2000万円の寄付を集めなければならないことになり、とても小さなNPOには実現が難しいと思われるが、改正後は「3000円以上の寄付を100人以上から受ける」ことでこの基準が達成されたことになるので、何とかがんばれば実現できそうになった訳だ。

認定NPOになれば、寄付金の募集が指定寄付金の扱いとなり、いろいろな特典がある。

個人の場合は、寄付金額から2千円を控除した金額の40%を所得税から控除される(ただし、所得税額の25%が限度)ことになったので、寄付金を集めて特定の事業を行うには、非常に有効な手段になったと思う。

法人からの寄付を受ける場合は、法人が支出する寄付金が全額損金算入の対象になるのだ。

その場合は、事業年度の確定申告の際に「認定NPO法人」に対する寄付金の額を記載し、寄付金の明細を添付すれば良い事になる。

特に、相続などで取得した財産を、相続税の申告期限内に「認定NPO法人」に寄付した場合、寄付をした財産部分には、相続税が課税されなくなるという部分は、高齢者支援の有用な手段として効果的に活用できるかもしれない。

NPOでは、このような募集実績、活動実勢及び使途経過について適時(原則1月ごと)HPなどで情報開示をすることが求められる。


いずれにしても、認定NPOを目指すことで、もっと地域に有用な活動を推進できるかも知れないので、じっくり対応を検討してみたい。

また、これまで当NPOで対応ができていなかった規定の策定や、従来の事務処理のやり方が今後とも問題なく適用できるかなど、この機会に順次見直して行く予定である。

(臼井義美)

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